
※下記の質疑応答は、一般的な回答になります。市区町村で取扱いが多少異なることがあります。詳細は、直接該当市区町村にお問い合わせください。
(1) 新規取得について
| 住基カードはどこで取ることができますか。 | |
| 住基カードは、お住まいの(住民票のある)市区町村の市民課や住民課など、住民票を発行している部署の住基カード交付窓口で取得することができます。 ※市区町村によっては、支所や出張所では取得できない場合があります。 |
| 住基カードを取得するのに、必要なものはなんですか? | |
| 写真や運転免許証等の写真付き身分証明書、交付手数料(500円程度が一般的ですが、無料としている市区町村もあります。詳しくはお住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。)、市区町村窓口備え付けの住民基本台帳カード交付申請書です。詳細は「住基カード」はどうすれば取得できるの?必要なものは?を参照してください。 |
| 住基カードの交付申請には、本人確認のため、官公署が発行した写真付きの証明書が必要と聞きましたが、運転免許証のような写真付きの身分を証明するものを持っていませんが、住基カードを作ることはできますか? | |
| 作ることができます。写真付きの身分証明書が無い場合は、申請後、市区町村から現住所へ「通知書兼照会書」が送られます。市区町村窓口に出向き「通知書兼照会書」と写真無しの身分証明書(保険証など)を提示することにより本人確認を行い、交付されます。 |
| 日本国籍ではありませんが、住基カードは取得できますか? | |
| 日本国籍ではない方は、住基カードの取得はできません。住民票がある方が対象です。 |
| 子どもに住基カードを取らせようと考えていますが、親が代理人として交付を受けることができますか? | |
| 子どもが未成年者の場合は、親が法定代理人(親権者)として、住基カードの代理申請を行い、交付を受けることができます。その際は、血縁関係を証明するものとして戸籍謄本等の証明書類の提示(※)と法定代理人が本人であることを証明する住基カードや運転免許証等の写真付きの身分証明書が必要になります。また、申請者が15歳未満の場合や、成年被後見人である場合は、直接本人には交付せず、法定代理人に対して交付する場合もあります。 |
| 入院している家族に代わって住基カードを取ることができますか? | |
| 病気、身体の障害等やむを得ない理由により交付申請者が市区町村窓口に出向くことが困難であると認められる場合に限り、任意の代理人をたてることができます。この場合、即日交付はできません。 まず、代理人に申請を行っていただきますが、その際、市区町村窓口から申請者が窓口に出向くのが困難であることを証明する診断書等の提示が求められたり、直接本人に電話等で意思確認をすることもあります。 その後、交付申請者が本人であることと、当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、市区町村から「通知書兼照会書」(委任状付き)が郵送されます。代理人には再度市区町村窓口に来ていただき、申請者本人が必要事項を記入した「通知書兼照会書」の提出(申請者が設定した暗証番号を代理人も含め第三者が見ることができないようにしてください)と代理人の本人確認書類を提示していただくことで、住基カードの交付を受けることができます。 ※なりすましによる住基カードの交付を防止するため、任意代理人を認めていない市区町村もあります。 |
| 自分のデジカメで撮ったデータで、住基カードを作ってもらうことができますか? | |
| 写真データの受付はできません。プリントされた写真をお持ちください。 ※自宅でプリントアウトしたものの場合、解像度や写り方の状況によっては受付できないことがあります。なお、窓口で写真撮影サービスをしている市区町村もあります。 |
| 点字の住基カードを作ってもらうことはできますか? | |
| 点字エンボス加工は、多くの市区町村で対応しています。お住まいの市区町村にお問い合わせください。 |
(2) 記載事項の変更について
| 転居する場合はどうすればいいですか?(市区町村内での異動の場合) | |
| 市区町村窓口に転居届を提出する際に、同時に(もしくは後に)「住民基本台帳カード表面記載事項変更届(市区町村窓口備え付け)」を提出してください。住基カードの裏面に変更内容が記載され、公印等が押されます。 ※他の市区町村へ転出した場合には、住基カードは失効します。 |
| 結婚して名字が変わった場合はどうすればいいですか? | |
| (A2-1)と同様です。 |
| 住んでいる自治体が合併して、自治体名が変わりました。合併前交付を受けた住基カードは有効ですか? | |
| 合併によって住基カードが失効することはありません。基本的に引き続き使用できます。市区町村によっては、再交付する等の対応をとる場合がありますので、詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。 |
(3) 暗証番号について
| 交付時に設定した暗証番号はどのような時に使うことになるのですか? | |
| 市区町村窓口で住民票の写しの請求等を行う際などに、本人確認をする一つの方法として、窓口職員の指示にしたがって暗証番号を打ち込むことにより本人確認が行えます。写真の無い住基カードであっても、市区町村窓口であれば、暗証番号の照合を行うことで、本人確認が行えます(当初設定する住基ネットアプリケーションの暗証番号)。 |
| 暗証番号を忘れてしまったのですが、どうすればいいですか? | |
| 「住民基本台帳カード暗証番号再設定申請書(市区町村窓口備え付け)」を該当市区町村窓口に提出し、暗証番号の再設定をしてください。 ※住基カード交付地市区町村以外の市区町村では、暗証番号の再設定は行えません。 |
(4) 紛失した場合について
| 住基カードを紛失した場合どうすればいいですか? | |
| 紛失が発覚した時点で、速やかに該当市区町村にその旨を連絡してください。窓口へ行き、「住民基本台帳カード一時停止届(窓口備え付け)」を提出してください。また、お急ぎの時は、電話による連絡でも構いません。市区町村ではシステム的に住基カード一時停止処理を行い不正利用を防ぎます。また、警察にも遺失届を提出してください。 |
| 紛失し一時停止をしていた住基カードが見つかったらどうすればいいですか? | |
| 該当市区町村窓口に「住民基本台帳カード一時停止解除届(窓口備え付け)」を提出してください。なお、一時停止の時と異なり、電話による申請は行えません。 |
| 紛失した住基カードが見つからないので、再交付を受けたいのですが? | |
| 警察に遺失届をし、その届出をした証明をもらってください。その証明書とともに「住民基本台帳カード再交付申請書(窓口備え付け)」を該当市区町村に提出してください。なお、警察において証明書がもらえない等の場合には、市区町村担当者の指示にしたがって、紛失の経緯を記載した書類を作成し、提出してください。 |
| 住基カードを火事で焼失させてしまったので、再交付を受けたいのですが? | |
| (A4-3)と同様に、火事や水害等罹災の際は、消防署や市区町村が発行する罹災証明書を提出し、再交付手続きを行ってください。 |
(5) その他
| 住基カードをもう使用しないので、返納したいのですが? | |
| 住民基本台帳カード返納届(窓口備え付け)」を住基カードとともに、該当市区町村窓口に提出してください。 |
| 写真無しの住基カードから写真付きのものに換えたいのですが? | |
| 該当市区町村窓口において、お手元の住基カードを返納して(A5-1参照)、新しい住基カードの再交付申請をしてください。 |
| 住基カードの有効期間前に、更新手続きはできますか? | |
| 有効期間の満了する日までの期間が3カ月未満となってからは、更新手続きを行うことができます。 |

